悪徳出会い系サイトにだまされないように出会いのノウハウをご紹介いたします

最終更新日:2010/03/16

出会い系サクラ被害、架空請求の被害、迷惑メール被害
ワンクリック被害、ツークリック被害、悪徳請求被害

ワンクリック詐欺などのクリック詐欺にご注意
ワンクリック詐欺とは?
ワンクリック詐欺とは、パソコンや携帯電話でのインターネット利用で行なわれている詐欺請求の一種です。ワンクリック詐欺の手口では、まずPC・携帯電話向けのWebページにアクセスさせ、「申し込みに同意した」というような内容の表示をするというのが基本です。そして、「あなたの携帯電話(パソコン)の固体識別番号を確認しました」「もし、支払わない場合は、直接取りに伺います」などの脅し文句で、数日内に数万円にも上る金銭の振込みを同時に要求してきます。はっきり言えば、住所氏名が判別できる、取りに行くというような、これらの脅し文句はほとんどが嘘です。しかし、最近ではワンクリック業者もアクセスの形跡などからわかる情報をちらつかせて脅すためか、騙された人が恐怖を感じ、中には金銭を支払ってしまうケースがあるようです。
ワンクリック請求の典型的パターン
典型的なワンクリック請求サイトは、以下のようにして被害者をひっかける場合が多いです。

・ワンクリック請求サイトへのリンクの書かれたメールが届く。(または、掲示板などにワンクリック請求サイトへのリンクをはる)

・被害者がリンクをクリックする。

・架空請求サイトのページが表示される。「会員登録したので料金を支払え」と画面に表示される

・メール、電話などで督促をする

・指定された銀行口座などにお金を振り込んでしまう。

送りつけてくる迷惑メールや掲示板スパムの内容は、18禁サイトや出会い系サイトの宣伝のように見せかけたものが多いです。しかし、知人をよそおった個人メールのような内容で誘導する場合もあるので注意が必要です。

ワンクリック詐欺から身を守る知識
ワンクリックしただけで、いきなり契約が成立することは法律的にありえません。ネット上での契約を成立させるためには、下記の内容を満たす必要があります。

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1.事業者は購入前の画面でその契約が有料であること、またその契約に幾らの料金が必要かわかりやすく明示すること。
※利用規約書を読むように言っているだけでは不足です。料金が幾ら必要か?明示する必要があります。
2.事業者は、申込みボタンを押した後に、「この契約内容で契約します。よろしいですか?」と有料契約を結ぶことの確認画面を設置し、契約に同意できない消費者のために、キャンセルできるようにすること。
3.上記条件を満たした上で、契約が成立したことをお知らせするメールなどを消費者に送信した時点で、契約が成立します。
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上記の3つの条件を満たさないウェブサイト事業者との契約は、消費者が同意していない限り、法的に無効です。よって無視しておけば問題ありません。ワンクリック詐欺サイトは「1.及び2.の条件」を満たしていませんよね?

ちなみにワンクリック詐欺サイトで表示されているような、IPアドレスから個人を特定することは不可能です。各プロバイダーは、個人情報の保護と管理に非常に神経を使っています。よくわからない1事業者が、IPアドレスから個人情報を開示するように請求しても、絶対にそれを開示することはありません。(そんなことをしたら自分の会社がつぶれます)表示された画面に「料金未納の場合は顧問弁護士を通じてプロバイダーなどに情報の開示を請求し、小額訴訟をおこします。」などと書いてあることも多いので、不安になる方もいると思います。しかし、訴訟を起こすことはワンクリック詐欺サイトには、不可能です。

※小額訴訟を起こすには請求先の個人の所在地がわかっている必要がありますが、IPアドレスだけではそれはわかりません。この制度でプロバイダーに情報開示を求めることはできません。

普通契約を結ぶときには、クレジットカード番号の入力を求めたり、相手の住所氏名などを入力したりするものです。

以上のようなことから、このようなサイトを見かけた方は完全無視をした方がよいです。間違っても利用料金(利用するコンテンツもおそらく無いでしょう)を支払わないようにしてくださいね。

ワンクリック詐欺サイト目的は、もっともらしい言葉で脅しをかけて、あわよくばお金を振り込んでもらおうという魂胆なのですから。
おすすめ情報
悪徳系サイトの手口
悪徳系サイトの被害について
悪徳サイト撲滅では出会い系サイトを中心に、インターネットで被害に遭われる方々が増えないように注意事項を掲載させて頂いております。悪質サイトを取り締まる法律もございますのでご紹介させて頂きます。
・特定商取引法について
インターネットなどの通信販売、訪問販売、電話勧誘で被害に遭った際にこの法律が適応されます。出会い系サイトは通信販売業にあたります。
・出会い系サイト規制法
2008年9月13日に施行。インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律。出会い系サイトを使い18歳未満の児童を性交等の相手方となるように誘引した者は6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられる。
・個人情報保護法
2005年4月1日に施行。個人情報とは、生存する個人の情報。特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指すものを守る法律です。個人情報取扱事業者はこの法律を義務付けられています。
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